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福岡高等裁判所 昭和46年(ラ)149号 決定

抗告人 松平泰洋(仮名)

被抗告人 戸田良子(仮名)

右抗告人は福岡家庭裁判所が同庁昭和四四年(家)第一七四七号、第一七四八号子の監護に関する処分事件について、昭和四六年一二月九日なした審判に対し、即時抗告の申立をなしたが当裁判所の勧告により当事者間に別紙のとおりの合意が成立したので、当裁判所は家事審判法第一九条を準用し、本件は家庭裁判所の調停に付するのを相当と認め、次のとおり決定する。

主文

本件を福岡家庭裁判所の調停に付する。

(裁判長裁判官 入江啓七郎 裁判官 塩田駿一 境野剛)

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